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相続・遺言ことなら、行政書士涼風法務事務所におまかせください! > 相続 > 相続の基本

相続の基本

相続とは

被相続人と相続人
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

遺産とは
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

遺産の例
●現金や預貯金 ●株式などの有価証券
●車・貴金属などの動産 ●土地・建物などの不動産
●借入金などの債務 ●賃借権・特許権・著作権などの権利
相続にはどのような方法があるか
相続の方法には、おもに次の3つがあります。



・「法定相続」民法で決められた人が決められた分だけもらう相続

・「遺言による相続」亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続

・「分割協議による相続」相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」の基準が定められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。

遺産をもらえるのは、法定相続人か受遺者
遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。

・法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
・受遺者………遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

未成年者への相続
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。

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